自動車の登録手続の種類
2008-04-13
自動車の登録手続はご自分のご住所を管轄する運輸支局、検査登録事務所でしなければなりません。登録手続の種類は次のようなものがあります。
【新規登録】
登録を受けていない自動車を登録することです。
新車を購入した場合の新車新規登録と抹消登録した自動車を再度登録する中古車新規登録があります。
【移転登録】
自動車を売買などで譲り渡したり、譲り受けたりしたときに自動車の所有者の変更をする登録です。
また所有者が死亡した場合、相続人は相続の手続として移転登録をしなくてはいけません。
【変更登録】
所有者がそのままで結婚などで氏名が変わった、引越しで住所が変わったなどの場合にする登録です。
【抹消登録】
自動車をスクラップにし再び使用しないとき、自動車の使用を一時中止するときなど登録された自動車を廃車する場合にする登録です。
【番号変更】
ナンバープレートを破損、紛失したときに必要な手続です。
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