車庫証明で申請者の住所と車庫の住所が違う場合
2016-04-12
車庫証明の申請は、通常申請者の住所(自動車の使用の本拠の位置)と車庫の住所(自動車の保管場所の位置)は同じか、すぐ近く(直線距離で2k以内)になります。しかし県外の会社から車庫証明の申請代行をご依頼いただいた場合、申請者の住所が本社など県外の住所になっていて、車庫とする住所と異なっている場合があります。
この場合、車庫証明の申請には、添付書類が必要になります。
警察署によって多少異なりますが、一般的には今回車庫証明を取得するこちらの営業所の住所(使用の本拠の位置)宛てに届いた公共料金などの郵便物の写しを添付します。
もしくは営業所が賃貸物件でしたら、賃貸借契約書の写しがあればOKな場合もあります。

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カテゴリ :車庫証明関係
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