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【移転登録】車を譲渡、譲受する場合

 2008-05-05
車を売買したり、譲渡、譲受する場合移転登録の手続をする必要があります。
この手続をしないと自動車税、保険のトラブルの元になります。
必ず手続をしましょう。

手続はまず売る(譲り渡す)側の人(旧所有者といいます)が書類一式を用意します。
そして買う(譲り受ける)側の人(新所有者といいます)がその書類を受け取り運輸支局・自動車検査登録事務所で移転登録の手続を行うようにしましょう。

必要な書類は下記のとおりです。

■売る(譲り渡す)側・旧所有者
①印鑑証明書
発効日より3ヶ月以内のもの

②自動車検査証
車検証のことです。車検の有効期間があるもの

③譲渡証明書
新所有者、旧所有者を記入し、旧所有者の実印が押してあるもの

④委任状
本人が直接申請する場合は必要ありません。代理人により申請を行う場合は実印を押印します。

■買う(譲り受ける)側・新所有者
①印鑑証明書
発効日より3ヶ月以内のもの

②自動車保管場所証明書
所謂、車庫証明です。

③申請書
OCR シート第1号または第2号様式

④手数料納付書
陸運支局の売店で入手できます。自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車    登録印紙を貼付けし登録手数料を納付します。

⑤自動車税・取得税申告書

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