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住所変更があったときの車の手続き

 2009-05-30
車の持ち主はそのままで引越しなどで住所が変わった場合、変更登録をする必要があります。

申請に必要な書類は下記のとおりです。

①手数料納付書
  自動車検査登録印紙を貼付けします。

②申請書
OCR シート第1号または第2号様式。運輸支局内か周辺にある用紙販売所などで購入します。

③住所を証する書面
  住民票または印鑑証明書

④変更内容が確認できる書面
 発行よる3ヶ月以内の住民票、または戸籍謄本など

⑤自動車検査証
  車検証のことです。

また所有者、使用者が同じ場合は上記の書類に加え印鑑、委任状、自動車保管場所証明書(新しい住所の車庫証明で発行から1ヶ月以内のもの、但し使用の本拠地を変更した場合のみ) 所有者、使用者が異なる場合は所有者の印鑑・委任状、使用者の住所を証する書面・印鑑・委任状・自動車保管場所証明書(新しい住所の車庫証明で発行から1ヶ月以内のもの、但し使用の本拠地を変更した場合のみ)、自動車損害賠償責任保険(使用者が変わらない場合はいりません) などが必要になります。

移転登録は使用の本拠の位置となる住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で行います。


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車庫証明申請手続きの方法

 2009-05-29
車庫証明に必要な書類を揃えたら、所管の警察署(保管場所の位置を管轄している警察署)へ行き
申請窓口に提出します。
車庫証明の交付までにはおよそ1週間かかります。
引き渡し券をもらい、後日交付を受けます。
交付の際は認印などが必要になります。
「自動車保管場所証明書」「保管場所標章交付申請書」が交付されたら保管場所標章交付申請書に収入印紙を貼り付け窓口に提出します。
そして「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章」を交付されれば手続きは終了です。



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車庫証明に必要な書類と申請先

 2009-05-28
車庫証明に必書な書類は下記になります。

①自動車保管場所証明申請書 正副各1通

②保管場所標章交付申請書 正副各1通

③所在図及び配置図   1通

④保管場所の使用権原書   1通

駐車場賃貸借契約書の写し
 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等
 保管場所の土地建物が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書) 

保管場所の土地建物が他人所有の場合(賃貸借契約等は除く)は保管場所使用承諾証明書 
 
保管場所の土地建物が共有の場合は、共有者全員の署名と押印の保管場所使用承諾証明書 
 
のいずれか1通が必要です。   

※ 場合によっては、他の書類が必要となることがあります


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車庫証明の要件

 2009-05-27
駐車場など車の保管場所で車庫証明を取るためには下記の要件が必要になります。

①自動車の保有者(使用者)の自宅から保管場所(駐車場)までの距離が直線距離で2kmを超えないこと

②駐車場(車庫)から道路へ支障なく出入りができること

③保管場所の土地、建物の所有権、賃借権など使用権限を有すること


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車庫証明とは     自動車(普通車、小型車)、軽自動車の車庫証明

 2009-05-26
車庫証明とは何でしょうか?
正式には「自動車保管場所証明書」といいます。
自動車を購入したときはこの車庫証明が必ず必要です。
自動車は「自動車保管場所証明書」、軽自動車は「自動車保管場所届出書」といい所管の警察署(自動車の保管場所のある地域)で手続きをします。


登録自動車の場合、指定された村を除くすべての地域が対象になります。
軽自動車は東京23区と大阪市内、東京と大阪の中心から30Km圏内の市、県庁所在地の市、人口10万人以上の市が対象になっています。

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